『種苗法施行規則・使用基準省令の一部が改正、6月下旬より施行 』
具体的には、種苗段階で使用した農薬についても、農薬の安全使用基準〔適用作物、回数等)が適用されるために、種苗販売業者は使用農薬を表示する義務が生じます。
主な影響,考慮点
@特別栽培などの農薬回数カウントは種苗段階の回数もカウントしなければならない。
A農薬の安全使用基準は、種苗段階で使用したものもふくまれるので、例えば、使用基準3回の農薬で、種苗で1回使用されていれば、生産者は2回しかつかえません。
Bファーマーズネットやジーピーエスの栽培基準書に種苗〔購入した場合のみ)段階の農薬表示を行うかどうかは検討ください。
その場合、品目品種ごとの栽培管理(たとえばほうれん草を一つの畑で5種類植えた場合、5書類の記録が必要となります)。現状は,自分で行った種子消毒、苗消毒は報告,記録をお願いします。種苗法では生産者の記帳までは義務付けていません。
C安全使用基準との関係で、農薬検査における使用農薬確認は考慮する必要があると思います。
D特別栽培や農薬回数を表示する場合、種苗段階の農薬もカウントすること。
農政情報>> グリーンジャパンホームページ>> 農水省品種登録ホームページ>> (種苗法と関係法令がリンク)
2005.05.18 株式会社ジーピーエス 高橋宏通