
一般に農薬は、「農薬取締法」という国の法律によって、作物別に使用できる農薬が決められています。昨年、「無登録農薬」が社会的な問題になり、農薬に「登録制」のあることを初めて知った方も多いかもしれませんね。 さて、農薬取締法は産直産地に限らずすべての生産者に適用される法律ですが、「優先排除農薬」は、パルシステムの自主的な基準。専門家の指導を受けながら、現在登録されている農薬全体のなかから、急性毒性、発がん性など8項目の毒性評価の数値がとくに高いものを選び「優先排除農薬」としています。 |
| *パルシステムでは、優先排除農薬以外に、次の3つの観点からとくに大きな問題が指摘されている農薬を「問題農薬」とし、排除または他の農薬への転換をうながしています。 1.環境ホルモン由来物質の疑いの強い農薬、2.残留性の高い農薬、3.オゾン層の破壊につながる恐れのある農薬。 |
| 「優先排除農薬」は、法律的には使用が認められている農薬。なかにはリンゴ栽培に使われている「キャプタン」(殺菌剤)のように、一般の農家では「特効薬」として重宝されている薬剤も少なくありません。 しかし、「パルシステムはどこより厳しいよ」と生産者が口をそろえて言うように、パルシステムでは産直産地に対し、できるだけ優先排除農薬の使用をひかえること、また、毒性の低い他の農薬へ転換することをすすめてきました。 その結果、2002年度までに30の産地で、すべての生産者で優先排除農薬の不使用が実現。その他の産地でも、完全には排除できないまでも、収量や品質に深刻なダメージを与えるぎりぎりのところまで使用を見合わせるという意識が、徐々に根づいています。 |
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| 「優先排除農薬」は文字通り、優先的に削減していく農薬。でも、なかには、「優先排除なんて中途半端。禁止にすればいいのに……」という組合員もいるかもしれません。 しかし、これまで使っていた農薬を中止する、または変えるということは、生産者にとってそれほど容易なことではありません。右の表に示されているのは、一般的な栽培法で農薬を使用しなかった場合の収穫量の減少率。農薬を使わないということは、このように、大幅な収量ダウンや農薬を使わない農法を取り入れることに伴うコスト増など、生産者にはとてもリスクや負担が大きくなります。 パルシステムでは、生産者に対して一方的に農薬の使用を禁止するのではなく、使わなくてもすむための条件づくり(農法・技術の研究、くらしや食の見直しなど)を生産者と消費者とがいっしょに考えながら、農薬に頼らない農業の拡大を進めています。 |
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〜 掲載:2003年10月 〜 |
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